クラウドファンディングのリターンに確定申告は必要?支援者の税金を型別に解説

クラファンのリターンが税務書類とカレンダーに仕分けられるイメージ
AI生成 (Gemini)

結論から(支援者向け・型別早見表)

「クラファンでリターンをもらったら確定申告が必要?」——答えは型によって真逆です。まず支援するあなた(支援者)側の扱いを一覧にします(受け取る起案者側ではなく支援者側)。

支援者がリターン/分配を受け取った時の税金
購入型(Makuake/CAMPFIRE等)原則 非課税。モノ・サービスを買ったのと同じ(消費者の購入)
寄付型(個人→個人)年間110万円超で贈与税(110万円以下は非課税の枠内)
寄付型(法人→個人)一時所得。50万円の特別控除を超えた分が所得税の対象
ふるさと納税型(GCF)寄附金控除の対象(合計額−2,000円が控除)。原則 確定申告かワンストップ特例
投資型(融資型/ファンド型)分配金は原則雑所得。源泉徴収20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)
投資型(株式投資型)配当・売却益は課税(投資=元本毀損もあり)→ 株式投資型クラファン入門
本記事は税の一般的な解説であり、個別の税務アドバイスではありません。金額が大きい・判断に迷う場合は税理士や所轄の税務署にご確認ください。

なぜ購入型は支援者が非課税なのか

購入型クラウドファンディングで支援者がリターン(商品・サービス)を受け取るのは、税務上「消費者として商品を購入した」のと同じ扱いだからです。通販で買い物をしても確定申告が要らないのと同じで、購入型の支援者には原則 税金は課されません。(事業として大量に転売する等の例外的ケースは別論ですが、一般の支援では非課税が原則です。)

寄付型は「誰からもらったか」で変わる

リターンの薄い・無い寄付型は、支援する側ではなく受け取った側の税金が論点になります。受け取った人(個人)から見て——

  • 個人から受け取った:年間110万円を超えると贈与税。110万円以下は基礎控除内で非課税。
  • 法人から受け取った一時所得として扱われ、必要経費を引いた額が50万円の特別控除を超えれば所得税の対象。

ふるさと納税型(GCF)は寄附金控除

ガバメントクラウドファンディング(GCF)はふるさと納税の仕組みなので、支援額(寄附)の合計から2,000円を引いた額が寄附金控除の対象になります。控除を受けるには確定申告(またはワンストップ特例)が必要です。なおGCFは目標未達でも全額が事業に充てられ、原則 返金されない点は通常の購入型と真逆なので、支援前にGCFは未達でも返金されないも確認を。

投資型は「分配・配当」に課税

投資型(融資型・ファンド型・株式投資型)は購入でも寄付でもなく投資です。受け取る分配金・配当には税金がかかります。

  • 融資型・ファンド型:分配金は原則雑所得。多くは20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算・還付できる場合があります。
  • 株式投資型:将来の配当や売却益が課税対象。そもそも元本割れ・全損のリスクがあるのが大前提です。

投資型は「支援」ではなく金融商品。仕組みとリスクは株式投資型クラファン入門、6つの型の違いはクラウドファンディングの種類と違いへ。

まとめ

  • 購入型の支援者は原則 非課税(買い物と同じ)。
  • 寄付型は受け取り側で贈与税(個人間110万円超)or 一時所得(法人から・50万円控除)。
  • GCFは寄附金控除(合計−2,000円)。
  • 投資型の分配・配当は課税(融資/ファンド型は雑所得・源泉20.42%)。
  • 迷ったら所轄税務署・税理士へ。支援自体に不安があれば支援前に /check

出典

KAKEHASHI 編集部
  • 独立・手数料を受け取らない
  • 主要クラファンを横断モニタリング
  • 一次情報・出典主義

KAKEHASHI(架け橋)の編集部です。私たちはクラウドファンディングを掲載せず、手数料も一切受け取りません。だからこそ独立した立場で、CAMPFIRE・Makuake・READYFOR などを横断し、『支援すべきか・どう支援するか』を出典つきでお伝えします。